朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱
平成27年7月9日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年6月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う市民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定による森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:個人住民税の減免
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(減免の対象)、第5条(減免等申請書等の提出)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う市民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定による森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(原則)
第2条 市民税の減免については、法第323条及び条例第51条の規定により、市民税の納税義務者が担税力の著しい低下等によりその納付が困難になったと認められるときに行うものとする。
2 この要綱に定める市民税の減免の決定については、前項に規定する原則に沿い、その申請内容及び申請した者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、客観的かつ総合的に判断し、他の納税義務者との均衡を失わないよう慎重に扱わなければならない。
(減免の対象)
第3条 市民税の減免の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者
(2) 納税義務者が、疾病、会社の倒産等本人の意思によらない事由で、生活が困窮していると認められる場合、納税義務者が賦課期日後に死亡し、その相続人の生活が困窮していると認められる場合により、当該年度において所得が皆無となったため生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒のうち担税力に欠けると認められる者
(4) 公益社団法人及び公益財団法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行う者を除く。)
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を行う者を除く。)
(6) 天災その他特別な事由があると市長が認める者
(減免の適用)
第4条 市民税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請があった日又は次条ただし書により減免の必要があると認めた日のいずれか早い日以後に到来する納期限に係る市民税について行うものとする。ただし、既に市民税を納付しているものは、減免の対象外とする。
(減免等申請書等の提出)
第5条 減免又は免除(以下、「減免等」という)を受けようとする者は、個人市民税減免等申請書(様式第1号)又は法人市民税減免申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、納期限までに市長に提出しなければならない。ただし、該当者が第3条各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。
(減免等の審査及び決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、審査を行い、減免等の可否を決定しなければならない。この場合又は前条ただし書により減免する必要があると認めた場合において、第3条第6号に規定する市民税の減免のうち、天災に関するものについては、朝霞市災害被害者に対する減免措置事務取扱要領(平成7年朝霞市要領)に従ってその可否を決定するものとする。
(減免等の決定通知等)
第7条 市長は、減免等をすることを決定したときは、個人市民税減免等決定通知書(様式第3号)又は法人市民税減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、申請を棄却したときは、個人市民税減免等申請棄却通知書(様式第5号)又は法人市民税減免申請棄却通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(減免事由が消滅したときの申告)
第8条 市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、個人市民税減免事由消滅申告書(様式第7号)又は法人市民税減免事由消滅申告書(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(減免の取消)
第9条 市長は、第6条の減免を決定した後に、第5条の減免等申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないこと又は同条の減免等申請書に記載された内容が事実に反することが判明した場合は、減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の減免を取り消したときは、個人市民税減免取消通知書(様式第9号)又は法人市民税減免取消通知書(様式第10号)により減免申請者に通知するものとする。
(県民税の取扱い)
第10条 個人の県民税については、地方税法第45条の規定により市民税に準じて減免するものとする。
(森林環境税の取扱いについて)
第11条 森林環境税については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条の規定により、市民税に準じて免除するものとする。ただし、森林環境税においては、既に納付しているものについても免除の対象とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月1日要綱第56号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)