朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱

平成27年7月9日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年9月18日施行のものです。これまでに4回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(減免の対象となる固定資産)、第5条(減免申請書等の提出)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 原則
  3. 第3条 減免の対象となる固定資産
  4. 第4条 減免の適用
  5. 第5条 減免申請書等の提出
  6. 第6条 減免の審査及び決定
  7. 第7条 減免の決定通知等
  8. 第8条 減免事由が消滅したときの申告
  9. 第9条 減免の取消
  10. 第10条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 固定資産税の減免については、法第367条及び条例第71条の規定に基づき、この要綱により処理するものとする。

2 都市計画税の減免については、法第702条の8第7項及び朝霞市都市計画税条例第6条の規定に基づき、固定資産税に対する減免割合によって減免する。

(減免の対象となる固定資産)

第3条 固定資産税等の減免の対象となる固定資産は、次のとおりとする。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助等を受ける者が所有する固定資産

 (2) 防火、防災その他の公益目的で専用されている固定資産

 (3) 市の全部又は一部にわたる災害(地震、暴風、豪雨、落雷その他の異常な自然現象又は火事などによる被害をいう。)により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

 (4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める固定資産

(減免の適用)

第4条 固定資産税等の減免は、前条各号に掲げる事由が生じた日(以下「発生日」という。)の属する年度においては、減免を受けようとする者が納付すべき年税額(以下「年税額」という。)のうち、減免の申請があった日以後に到来する納期限に係る固定資産税等について行うものとする。

2 発生日の属する年度の翌年度以降においては、継続して減免する必要があると市長が認める場合に限り、年税額のうち、減免の申請があった日以後に到来する納期限に係る固定資産税等について減免を行うものとする。

(減免申請書等の提出)

第5条 減免を受けようとする者は、減免を受けようとする年度ごとに、固定資産税・都市計画税減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、納期限までに市長に提出しなければならない。

(減免の審査及び決定)

第6条 市長は、前条の減免申請書の提出を受けたときは、審査を行い、減免の可否を決定しなければならない。この場合において、第3条第3号に規定する固定資産に係る固定資産税等の減免については、朝霞市災害被害者に対する減免措置事務取扱要領に従ってその可否を決定するものとする。

(減免の決定通知等)

第7条 市長は、減免することを決定したときは、固定資産税・都市計画税減免決定通知書(様式第2号)により減免申請者に通知するものとする。

2 市長は、減免申請を棄却したときは、固定資産税・都市計画税減免申請棄却通知書(様式第3号)により減免申請者に通知するものとする。

(減免事由が消滅したときの申告)

第8条 固定資産税又は都市計画税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、減免を取り消すものとする。

 (1) 減免の要件を満たさなくなった場合

 (2) 減免に係る内容が事実に反する場合

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、固定資産税・都市計画税減免取消通知書(様式第5号)により減免申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月18日要綱第79号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)