朝霞市の要綱「朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち1番目
朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱 第1条(趣旨)
条文
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う市民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定による森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う市民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定による森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱の全文と見出し
- 市の案内:個人住民税の減免
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)