朝霞市の要綱「朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち3番目
朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱 第3条(減免の対象)
条文
市民税の減免の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者
(2) 納税義務者が、疾病、会社の倒産等本人の意思によらない事由で、生活が困窮していると認められる場合、納税義務者が賦課期日後に死亡し、その相続人の生活が困窮していると認められる場合により、当該年度において所得が皆無となったため生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒のうち担税力に欠けると認められる者
(4) 公益社団法人及び公益財団法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行う者を除く。)
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を行う者を除く。)
(6) 天災その他特別な事由があると市長が認める者
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う市民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定による森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱の全文と見出し
- 市の案内:個人住民税の減免
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民税の減免及び森林環境税の免除措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)