朝霞市印鑑条例

昭和51年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第4号)。いまの条文は令和8年9月29日施行のものです。これまでに11回改正されています。全24条あります。市の例規集では「住民」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 市長の責務
  3. 第3条 登録資格
  4. 第4条 登録申請
  5. 第5条 登録申請の確認
  6. 第6条 印鑑の登録
  7. 第7条 登録印鑑の制限
  8. 第8条 印鑑登録原票
  9. 第9条 印鑑登録証の交付
  10. 第10条 印鑑登録証の再交付
  11. 第11条 印鑑登録証亡失の届出
  12. 第12条 印鑑登録原票登録事項の職権修正
  13. 第13条
  14. 第14条 登録廃止の申請
  15. 第15条 印鑑登録の抹消
  16. 第16条 代理人
  17. 第17条 印鑑登録の証明
  18. 第18条 印鑑登録証明の申請
  19. 第19条 印鑑登録証明の制限
  20. 第19条の2 キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付
  21. 第20条 関係人に対する質問
  22. 第21条 閲覧の禁止
  23. 第22条 朝霞市行政手続条例の適用除外
  24. 第23条 補則

条文

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、この条例の適用に当たっては常に住民の権利の保護に留意するとともに、併せて事務処理の効率化に努めなければならない。

(登録資格)

第3条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

 (1) 15歳未満の者

 (2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任に関する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法によって、登録申請者に照会し行うものとする。ただし、文書照会の場合においては、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者が持参するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

 (1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長が定めたものの提示があったとき。

 (2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

4 市長は、第2項ただし書による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

 (1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 (2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 (3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 (4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

 (5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

 (6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民(漢字圏の外国人住民のうち本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含む。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第8条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

 (1) 印鑑登録番号

 (2) 登録年月日

 (3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 (4) 生年月日

 (5) 住所

 (6) 印影

 (7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第9条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するために磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正を行うものとする。

第13条 削除

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合には、印鑑登録廃止申請書に、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該登録印鑑の廃止を届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

 (1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

 (2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

 (3) 登録印鑑亡失の届出をしたとき。

 (4) 市外に転出したとき。

 (5) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

 (6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名を変更したため、登録してある印鑑が第7条第1項第1号に該当することになったとき。

 (7) 意思能力を有しない者となったとき。

 (8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消するべき理由が生じたとき。

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者が、第5条第2項、第10条、第11条、第14条第1項及び同条第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任に関する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第17条 市長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)及び次に掲げる事項を記載したもの(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。

 (1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 (2) 生年月日

 (3) 住所

 (4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 印鑑登録の証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

(印鑑登録証明の制限)

第19条 市長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)

第19条の2 第17条第3項、第18条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、キオスク端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)、特定在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15の2第1項に規定する特定在留カードをいう。)、特定特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書をいう。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項の移動端末設備であって、同法第35条の2第1項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれたものをいう。)を使用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、当該交付を受けることができる。

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは当該職員をして関係人に対して質問させ、又は文書若しくは登録印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(朝霞市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定による処分については、朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第23条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年9月29日条例第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)