朝霞市認可地縁団体印鑑条例

平成6年6月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第13号)。いまの条文は平成20年12月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全15条あります。市の例規集では「住民」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 登録資格
  3. 第3条 登録申請
  4. 第4条 印鑑の登録
  5. 第5条 登録印鑑
  6. 第6条 登録廃止の申請
  7. 第7条 登録事項の修正
  8. 第8条 認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消
  9. 第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
  10. 第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書
  11. 第11条 代理人による申請
  12. 第12条 事実の調査
  13. 第13条 閲覧の禁止
  14. 第14条 朝霞市行政手続条例の適用除外
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

 (1) 認可地縁団体の代表者

 (2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

 (3) 法第260条の9に規定する仮代表者

 (4) 法第260条の10に規定する特別代理人

 (5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置く認可地縁団体において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が朝霞市印鑑条例第3条第1項の規定に該当しない者である場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、当該認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑の登録をしなければならない。

2 市長は、前項の認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

 (1) 登録番号

 (2) 登録年月日

 (3) 認可地縁団体の名称

 (4) 認可地縁団体の事務所の所在地

 (5) 認可地縁団体の認可年月日

 (6) 登録資格

 (7) 代表者等の氏名

 (8) 代表者等の生年月日

 (9) 代表者等の住所

3 市長は、前項各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

4 市長は、前2項に規定する事項を登録した認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。

 (1) ゴム印その他変形しやすいもの

 (2) 機械製造により大量生産されたもの

 (3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

 (4) 印影を鮮明に表しにくいもの

 (5) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録廃止の申請)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

4 市長は、第1項又は第2項の申請があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、当該変更に係る事項につき、職権で認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

 (1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

 (2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

 (3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

 (4) その他市長が、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第10条 前条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 (1) 認可地縁団体の名称

 (2) 認可地縁団体の事務所の所在地

 (3) 登録資格

 (4) 代表者等の氏名

 (5) 代表者等の生年月日

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、停電等やむを得ない事由により、前2項に規定する方法による認可地縁団体印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した認可地縁団体印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

(代理人による申請)

第11条 第3条第1項、第6条及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、代表者等からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(朝霞市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定による処分については、朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成20年条例第25号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)