朝霞市の要綱「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(平成25年7月16日) 全7条のうち3番目
朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱 第3条(組織)
条文
庁内検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、収納課長とする。
3 委員は、滞納債権に関係する次の表に掲げる者をもって組織する。
| 収納課長 |
| 生活援護課長 |
| こども未来課長 |
| 保育課長 |
| 介護保険課長 |
| 国保年金課長 |
| 出納室長 |
| 上下水道総務課長 |
| 教育管理課長 |
| 学校給食課長 |
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会に副委員長を置き、副委員長は出納室長とする。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市が保有する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条に規定する債権)の取扱いについて統一的な基準を定め、市民負担の公平性・公正性を確保するとともに、健全な行財政運営を行うことを目的とし、朝霞市債権管理等庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)