朝霞市の要綱「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(平成25年7月16日) 全7条のうち3番目

朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱 第3条(組織)

条文

庁内検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、収納課長とする。

3 委員は、滞納債権に関係する次の表に掲げる者をもって組織する。

収納課長
生活援護課長
こども未来課長
保育課長
介護保険課長
国保年金課長
出納室長
上下水道総務課長
教育管理課長
学校給食課長

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会に副委員長を置き、副委員長は出納室長とする。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市が保有する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条に規定する債権)の取扱いについて統一的な基準を定め、市民負担の公平性・公正性を確保するとともに、健全な行財政運営を行うことを目的とし、朝霞市債権管理等庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。

朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(協議事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(作業部会)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)