朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱

平成25年7月16日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市が保有する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条に規定する債権)の取扱いについて統一的な基準を定め、市民負担の公平性・公正性を確保するとともに、健全な行財政運営を行うことを目的とし、朝霞市債権管理等庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 協議事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 作業部会
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(設置)

第1条 朝霞市が保有する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条に規定する債権)の取扱いについて統一的な基準を定め、市民負担の公平性・公正性を確保するとともに、健全な行財政運営を行うことを目的とし、朝霞市債権管理等庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 庁内検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

 (1) 債権管理の現状に関すること。

 (2) 債権管理の今後の方針に関すること。

 (3) 朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号)の運用に関すること。

 (4) その他債権管理に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 庁内検討会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、収納課長とする。

3 委員は、滞納債権に関係する次の表に掲げる者をもって組織する。

収納課長
生活援護課長
こども未来課長
保育課長
介護保険課長
国保年金課長
出納室長
上下水道総務課長
教育管理課長
学校給食課長

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会に副委員長を置き、副委員長は出納室長とする。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 庁内検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 議長は、庁内検討会議を運営し、議事を整理する。

3 議長は、必要があると認めるときは、その他の職員及び関係者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第5条 庁内検討会議に、第2条各号に掲げる事務に係る課題等の整理及び調整を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会員は、委員長が推薦する職員で組織する。

3 作業部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、作業部会を総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が不在のときは、その職務を代理する。

6 部会長は、作業部会における検討等の結果を庁内検討会議に報告するものとする。

7 前条の規定は、作業部会において準用する。

(庶務)

第6条 庁内検討会議の庶務は、総務部収納課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)