朝霞市の要綱「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(平成25年7月16日) 全7条のうち5番目

朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱 第5条(作業部会)

条文

庁内検討会議に、第2条各号に掲げる事務に係る課題等の整理及び調整を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会員は、委員長が推薦する職員で組織する。

3 作業部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、作業部会を総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が不在のときは、その職務を代理する。

6 部会長は、作業部会における検討等の結果を庁内検討会議に報告するものとする。

7 前条の規定は、作業部会において準用する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

朝霞市が保有する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条に規定する債権)の取扱いについて統一的な基準を定め、市民負担の公平性・公正性を確保するとともに、健全な行財政運営を行うことを目的とし、朝霞市債権管理等庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を設置する。

朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(協議事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(作業部会)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理等庁内検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)