朝霞市の要領「軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領」(令和3年4月21日要領第6号) 全3条のうち2番目
軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領 第2条(有効期限)
条文
軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)