軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領

令和3年4月21日に定められた朝霞市の要領です(要領第6号)。いまの条文は令和3年5月1日施行のものです。全3条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 有効期限
  3. 第3条 再発行等

条文

(目的)

第1条 この要領は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。

(再発行等)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。なお、既に口座振替により納付された軽自動車税(種別割)については、延長納税証明書が発行されたものとみなして延長納税証明書を再発行することができるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)