朝霞市の要領「軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領」(令和3年4月21日要領第6号) 全3条のうち3番目
軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領 第3条(再発行等)
条文
前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。なお、既に口座振替により納付された軽自動車税(種別割)については、延長納税証明書が発行されたものとみなして延長納税証明書を再発行することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)