朝霞市の要綱「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱」(平成19年10月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱 第3条(学識経験者の意見の聴取)
条文
市長は、総合評価落札方式競争入札を実施するに当たり、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴取しなければならない。
2 前項の学識経験を有する者とは、埼玉県総合評価審査小委員会(以下「小委員会」という。)とし、会議又は面接のいずれかの方法により意見を聴取するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)