朝霞市の要綱「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱」(平成19年10月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱 第6条(参加資格者等への通知)
条文
市長は、対象工事の入札に当たり、入札参加申込に必要な書類及び落札決定に関する評価の方法、その他必要な事項について、あらかじめ入札公告又は指名通知書等に明記し、一般競争入札にあっては入札参加希望者、指名競争入札にあっては入札参加指名する者(以下「指名参加者」という。)に周知するものとする。
2 市長は、一般競争入札にあっては対象工事の入札に参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)、指名競争入札にあっては指名参加者に対して、評価項目に係る性能、機能、技術者等(以下「性能等」という。)に関する技術提案のための書式及び書類の作成要領等を明示し、所定の期限までに評価項目に係る技術的な審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合における通知は、特に支障がない限り前項の通知と併せて行うことができる。
市の例規集の文言のままです(平成19年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)