朝霞市の要綱「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱」(平成19年10月1日) 全10条のうち5番目

朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱 第5条(落札決定基準)

条文

市長は、前条で定めた評価項目及び評価の方法に基づき、入札において落札者を決定するための基準(以下「落札決定基準」という。)を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象工事)
  3. 第3条(学識経験者の意見の聴取)
  4. 第4条(総合評価の方法)
  5. 第5条(落札決定基準)
  6. 第6条(参加資格者等への通知)
  7. 第7条(性能等に係る技術審査及び審査結果の通知)
  8. 第8条(落札者の決定方法)
  9. 第9条(性能等の担保)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)