朝霞市の要領「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」(平成10年4月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市建設工事等指名業者選定要領 第4条(指名業者として選定しない者)
条文
前条の要件を満たす者であっても、次の各号の一に該当する者は、指名業者として選定しないものとする。
(1) 朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく指名停止期間中である者
(2) 朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく指名除外期間中である者
(3) 過去2か年度を連続して、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者(別表1G評価又はF評価2回の場合は、その翌年度中)
(4) 過去1か年度において、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者(別表1G評価2回又はF評価4回の場合は、その翌年度中)
(5) 当該年度において、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者(別表1G評価又はF評価2回により指名選定できない期間中)
(6) 過去2年間の年間平均完成工事高が当該工事の入札対象額と比較して不十分である者
(7) 主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者
(8) 下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等下請契約関係について、関係行政機関等の情報から不適当であると認められる者
(9) 市発注工事について、労働関係及び安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者
(10) その他公共工事の目的に照らし、特に指名業者としてふさわしくないと市長が定めた者
市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき指名業者を選定するに当たり必要な指名基準等を定めるものとする。
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)