朝霞市建設工事等指名業者選定要領

平成10年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき指名業者を選定するに当たり必要な指名基準等を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指名業者の選定
  3. 第3条 指名業者の要件
  4. 第4条 指名業者として選定しない者
  5. 第5条 選定の方法
  6. 第6条 選定の運用
  7. 第7条 指名業者の数
  8. 第8条 選定方法及び指名業者数の例外
  9. 第9条 その他
  10. 第10条 準用

別表(別表1(第4条関係)、別表2(第6条関係)、別表3(第7条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき指名業者を選定するに当たり必要な指名基準等を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 朝霞市工事請負業者等指名委員会及び指名業者を選定する者は、原則として、この要領に定めるところにより指名業者の選定を行うものとする。

2 指名業者の選定に当たっては、市内業者の育成に配慮しなければならない。

(指名業者の要件)

第3条 指名業者として選定することができる者は、次に定める要件を満たす者とする。

 (1) 朝霞市建設工事等競争入札参加者の資格に関する規則(平成11年朝霞市規則第54号)以下「入札参加規則」という。)第3条第1項により、資格審査を受け、資格者名簿に登載されている者

(指名業者として選定しない者)

第4条 前条の要件を満たす者であっても、次の各号の一に該当する者は、指名業者として選定しないものとする。

 (1) 朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく指名停止期間中である者

 (2) 朝霞市の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成30年朝霞市要綱)に基づく指名除外期間中である者

 (3) 過去2か年度を連続して、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者(別表1G評価又はF評価2回の場合は、その翌年度中)

 (4) 過去1か年度において、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者(別表1G評価2回又はF評価4回の場合は、その翌年度中)

 (5) 当該年度において、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者(別表1G評価又はF評価2回により指名選定できない期間中)

 (6) 過去2年間の年間平均完成工事高が当該工事の入札対象額と比較して不十分である者

 (7) 主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者

 (8) 下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等下請契約関係について、関係行政機関等の情報から不適当であると認められる者

 (9) 市発注工事について、労働関係及び安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者

 (10) その他公共工事の目的に照らし、特に指名業者としてふさわしくないと市長が定めた者

(選定の方法)

第5条 指名業者を選定する場合は、次に掲げる指名基準項目を総合的に勘案し、原則として、その評価が上位の者から選定するものとする。

 (1) 経営状況

 (2) 技術・設備状況

 (3) 工事成績の状況

 (4) 当該工事に対する地理的条件

 (5) 手持ち工事から見た施工能力

 (6) 当該工事の施工に対する技術的適正

 (7) 安全管理の状況

 (8) 労働福祉の状況

 (9) その他

2 前項の規定により業者の選定を行う場合は、特定の者に偏しないように努めなければならない。

(選定の運用)

第6条 前条第1項の規定は、別表2「指名業者選定運用基準」に定めるところによるものとする。

(指名業者の数)

第7条 指名業者を選定するに当たり指名業者の数は、別表3に定めるところによるものとする。

(選定方法及び指名業者数の例外)

第8条 当該工事の技術的条件、機械器具・生産設備条件、自然・地形的条件、周辺環境条件又は緊急性等からみて、必要があると認められる場合は、第6条又は前条の規定にかかわらず、他に適当な者を選定し又は業者数を変更することができる。

(その他)

第9条 この要領に定めのない事項は、朝霞市工事請負業者等指名委員会の議を経て、市長が別に定める。

(準用)

第10条 この要領は、次に掲げる場合に準用することができる。

 (1) その他入札方法の試行を行う場合

 (2) 随意契約を行う場合

別表

別表1(第4条関係)

区分措置事項
工事成績評定建設工事(1件500万円以上の契約検査課対象)の評点を7段階に(A~G)評価し、F又はG評価の成績不良業者について、一定期間指名選定しないものとする。 F評価―警告、ただし2回目の場合は3か月間 G評価―3か月間 7段階評価 A評価(85点以上) B評価(80点以上85点未満) C評価(75点以上80点未満) D評価(70点以上75点未満) E評価(65点以上70点未満) F評価(60点以上65点未満) G評価(60点未満)

別表2(第6条関係)

指名業者選定運用基準

指名基準項目運用基準
経営状況・経営状況の健全性
技術・設備状況・技術者の資格、数 ・ほ装プラント施設、建設副産物処理施設、再生施設等当該工事の工種に係る建設関連施設の保有
工事成績の状況・過去一定期間における工事成績 ・過去一定期間における工事成績の優秀性 ・優秀工事の表彰等の実績
当該工事に対する地理的条件・工種別の本店又は営業所等の所在地と工事場所との距離
手持ち工事からみた施工能力・技術者数及び当該工事と同種工事の手持ち量からみた、当該工事の施工能力
当該工事の施工に対する技術的適性・過去一定期間における当該工事と同種の工事についての施工実績の状況
安全管理の状況・安全対策等の現場管理の実績 ・安全管理の状況が特に優良であることによる表彰等の実績 ・建設業労働災害防止協会加入実績 ・市発注工事についての過去一定期間における死亡事故等の発生状況
労働福祉の状況・建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済組合事業団等との退職金共済契約の締結の状況 ・建設労働者の雇用・労働条件が特に優良であることによる表彰等
その他・過去一定期間における指名停止若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)等の違反処分状況 ・過去一定期間の指名回数・契約実績との比較 ・工事請負契約書、入札心得書及び入札参加時における注意事項等の違反状況 ・格付と当該工事の規模との関連性及び同一格付内における施工能力

別表3(第7条関係)

指名業者の数

建設工事等の設計金額指名業者の数
500万円未満3社以上
500万円以上1,000万円未満4社以上
1,000万円以上3,000万円未満5社以上
3,000万円以上6,000万円未満6社以上
6,000万円以上9,000万円未満7社以上
9,000万円以上8社以上

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日要領第22号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)