朝霞市の要領「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」(平成10年4月1日) 全10条のうち7番目

朝霞市建設工事等指名業者選定要領 第7条(指名業者の数)

条文

指名業者を選定するに当たり指名業者の数は、別表3に定めるところによるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市が発注する建設工事等の請負契約に係る指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定に基づき指名業者を選定するに当たり必要な指名基準等を定めるものとする。

朝霞市建設工事等指名業者選定要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指名業者の選定)
  3. 第3条(指名業者の要件)
  4. 第4条(指名業者として選定しない者)
  5. 第5条(選定の方法)
  6. 第6条(選定の運用)
  7. 第7条(指名業者の数)
  8. 第8条(選定方法及び指名業者数の例外)
  9. 第9条(その他)
  10. 第10条(準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)