朝霞市の要綱「朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱」(平成15年4月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱 第2条(委員会の構成)
条文
委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって、これに充てる。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって、これに充てる。
3 副委員長は、総務部長の職にある者をもって、これに充てる。
4 委員は、都市建設部長及び上下水道部長の職にある者をもって、これに充てる。
5 委員長が特に必要と認めたときは、前項に定める職にある者以外の者を臨時に委員とすることができる。
6 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市が発注する工事の施工体制や下請負等について、現場監督する中で発生した問題等について、市として統一的な指示及び指導を行い、市発注工事が適正に履行されることを目的に朝霞市工事契約適正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)