朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
市が発注する工事の施工体制や下請負等について、現場監督する中で発生した問題等について、市として統一的な指示及び指導を行い、市発注工事が適正に履行されることを目的に朝霞市工事契約適正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 市が発注する工事の施工体制や下請負等について、現場監督する中で発生した問題等について、市として統一的な指示及び指導を行い、市発注工事が適正に履行されることを目的に朝霞市工事契約適正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって、これに充てる。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって、これに充てる。
3 副委員長は、総務部長の職にある者をもって、これに充てる。
4 委員は、都市建設部長及び上下水道部長の職にある者をもって、これに充てる。
5 委員長が特に必要と認めたときは、前項に定める職にある者以外の者を臨時に委員とすることができる。
6 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(調査審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について調査審議するものとする。
一 市発注工事の施工体制の適正化に関すること
二 一括下請負の疑義がある工事に関すること
三 その他、市発注工事の履行に関すること
(調査審議結果)
第5条 調査審議結果については、速やかに市長に報告するものとする。
(建設業許可官庁への通知)
第6条 委員会において審議した結果、建設業法の規定に違反する事実を確認した場合は、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日要綱第38号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)