朝霞市の要綱「朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱」(平成15年4月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱 第6条(建設業許可官庁への通知)
条文
委員会において審議した結果、建設業法の規定に違反する事実を確認した場合は、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市が発注する工事の施工体制や下請負等について、現場監督する中で発生した問題等について、市として統一的な指示及び指導を行い、市発注工事が適正に履行されることを目的に朝霞市工事契約適正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事契約適正調査委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)