朝霞市の規則「朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則」(平成6年6月30日規則第39号) 全6条のうち3番目
朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則 第3条(登録事項等)
条文
条例第4条第2項第4号及び条例第10条第1項第2号に規定する事務所の所在地については、主たる事務所の所在地とする。
市の例規集の文言のままです(平成21年3月6日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市認可地縁団体印鑑条例(平成6年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)