朝霞市の規則「朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則」(平成6年6月30日規則第39号) 全6条のうち4番目

朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則 第4条(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

条文

市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。

市の例規集の文言のままです(平成21年3月6日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市認可地縁団体印鑑条例(平成6年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請書等の様式)
  3. 第3条(登録事項等)
  4. 第4条(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
  5. 第5条(文書保存期間)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)