朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成6年6月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第39号)。いまの条文は平成21年3月6日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。この規則は朝霞市認可地縁団体印鑑条例の細かい決まりです。市の例規集では「住民」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市認可地縁団体印鑑条例(平成6年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市認可地縁団体印鑑条例(平成6年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号
(登録事項等)
第3条 条例第4条第2項第4号及び条例第10条第1項第2号に規定する事務所の所在地については、主たる事務所の所在地とする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、改製することができる。
(文書保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成21年規則第7号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)