朝霞市戸籍事務取扱規程

平成3年7月1日に定められた朝霞市の規程です(規程第11号)。いまの条文は令和7年12月26日施行のものです。これまでに5回改正されています。全10条あります。市の例規集では「住民」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、市役所(以下「本庁」という。)と支所又は出張所(以下「支所等という。)との間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 帳簿
  3. 第3条 支所等における届書等の処理
  4. 第4条 本庁における届書等の処理
  5. 第5条 届書記載事項証明書の作成
  6. 第6条 統計報告
  7. 第7条 官公署に対する通知等
  8. 第8条 犯罪人名簿
  9. 第9条 埋火葬許可証
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、市役所(以下「本庁」という。)と支所又は出張所(以下「支所等という。)との間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(帳簿)

第2条 次に掲げる帳簿は、本庁において調製し、保管する。

 (1) 戸籍簿及び除籍簿

 (2) 戸籍簿の見出帳及び除籍簿の見出帳

 (3) 戸籍受附帳

 (4) さいたま地方法務局管内における戸籍事務取扱準則(令和7年さい法戸籍第9号)に規定する帳簿等

(支所等における届書等の処理)

第3条 支所等において届書、申請書その他戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)の提出があったときは、当該届書等の添付書類により、届書等が適法であることを確認した場合は、これを受理する。

2 前項の規定により届書等を受理したときは、当該届書等に受附年月日及び支所等の名称を表示し、直ちにこれを本庁に電送(コンピュータを相互に接続する通信回線により送付することをいう。以下同じ。)をする。

3 前項の処理を終えた届書等は、送達簿(別記様式)とともに速やかに本庁に送付する。

(本庁における届書等の処理)

第4条 前条第2項の規定により届書等が本庁に電送されたときは、電子情報処理組織による戸籍受附帳に記録する。

2 前条第3項の規定により届書等が本庁に送付されたときは、電子情報処理組織による戸籍の記録等を行う。この場合において、送付された届書等に不備又は遺漏があるときは、追完等の措置後、電子情報処理組織による戸籍の記録等を行うものとする。

3 前条第3項の規定により送達簿(別記様式)が本庁に送付されたときは、送達簿(別記様式)に受領者印を押印し、支所等に送付する。

(届書記載事項証明書の作成)

第5条 支所等において戸籍に記載を要しない届書等に記載された事項に関する証明書の交付申請を受けたときは、本庁が保有する届書等を支所等へ電送をする。

(統計報告)

第6条 支所等における戸籍謄抄本、戸籍に記載された事項に関する証明書又は受理若しくは不受理の証明書の交付に関する統計は、毎月10日までに前月分のものを本庁に報告する。

(官公署に対する通知等)

第7条 次に掲げる事務は、本庁において行う。

 (1) 戸籍関係書類の管轄法務局への送付

 (2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第82条の規定による疑義の照会

 (3) 人口動態調査票の作成及び報告

 (4) その他官公署に対する申請及び報告

(犯罪人名簿)

第8条 犯罪人名簿は、本庁で調製し、保管する。

(埋火葬許可証)

第9条 埋火葬許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁、支所等において作成し、交付する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、本庁と支所等との間における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月26日規程第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市戸籍事務取扱規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)