朝霞市自動車臨時運行許可規則
昭和56年3月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第1号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全4条あります。市の例規集では「住民」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証、身分証明書等の本人であることが確認できる又は当該申請に係る自動車と臨時運行に係る自動車との同一性を確認できる書面の提示を求められたときは、提示しなければならない。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由がないときは却下される。
(許可証及び番号標の亡失等)
第3条 許可を受けた者は、臨時運行許可番号標を亡失し、又は毀損したときは、自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の自動車臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長の遺失届書及び本人のてん末書を添えなければならない。
3 臨時運行許可証の交付を受けた者が、その臨時運行許可証を亡失したときは前2項に準じてその手続をしなければならない。ただし、この場合警察署長の遺失届書は添付する必要がない。
4 市長は、第1項の臨時運行許可番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月1日規則第18号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市自動車臨時運行許可規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)