朝霞市市民葬規則
平成26年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第19号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全17条あります。市の例規集では「住民」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的)
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 対象
- 第4条 仕様
- 第5条 市の負担する金額
- 第6条 申請及び許可
- 第7条 葬儀社の指定
- 第8条 指定の資格
- 第9条 指定申請
- 第10条 指定の更新
- 第11条 指定の決定
- 第12条 指定期間
- 第13条 変更の届出
- 第14条 指定葬儀社の責務
- 第15条 指定の取消し
- 第16条 調査及び指導
- 第17条 委任
別表(別表第1(第4条関係)、別表第2(第4条関係))
条文
(目的)
第1条 この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則によって行う葬儀を市民葬という。
(対象)
第3条 市民葬は、本市内で行われる葬儀であって、死亡した者又は葬儀を行う者(以下「施主」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記録されている場合に行うことができる。ただし、本市内で葬儀を行うことができないやむを得ない事由があると市長が認めたときは、市外においても行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市民葬を利用しようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の規定による葬祭扶助を受けることとなった場合は、この規則を適用しない。
(仕様)
第4条 仏式による市民葬の仕様は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 神式その他の方式による市民葬の仕様は、前項の規定に準じて取り扱うものとする。
3 火葬のみを行う場合については別表第2の仕様による。
(市の負担する金額)
第5条 市民葬に係る市の負担する金額は、前条第1項又は第2項により行う葬儀については、死亡した者1人につき2万円とし、前条第3項により行う葬儀については、1人につき1万円とする。
(申請及び許可)
第6条 施主は、市民葬を行う前に市民葬申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、市民葬の適用が適切と認められる場合は、市民葬許可書(様式第2号)、市民葬に係る火葬用連絡書(様式第3号)及び市民葬に係る霊柩車用連絡書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(葬儀社の指定)
第7条 市民葬に関する業務は、市長が指定した葬儀社(以下「指定葬儀社」という。)に行わせるものとする。
(指定の資格)
第8条 前条に規定する指定を受けようとする葬儀社は、次に掲げるすべての条件を具備する者でなければならない。
(1) 本社又は営業所その他の事務所(以下「本社等」という。)が朝霞市、志木市、新座市若しくは和光市(以下「4市」という。)又は4市に隣接している市区町内にあること。
(2) 祭壇、葬具等の市民葬に必要な備品等を保有していること。
(3) 本社等が所在する市区町において住民税の滞納がないこと。
(指定申請)
第9条 第7条に規定する指定を受けようとする葬儀社は、市民葬指定葬儀社申請書(新規)(様式第5号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請を受けたとき、市長は、当該申請を行った葬儀社の本社等に対し必要な調査を行い、葬儀社現地調査結果表(様式第6号)を作成しなければならない。
(指定の更新)
第10条 指定葬儀社が、第12条に規定する指定期間満了後も引き続き指定葬儀社として指定を受けようとするときは、指定期間満了日の2月前までに市民葬指定葬儀社申請書(継続)(様式第8号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(指定の決定)
第11条 市長は、前2条に規定する申請を受け、必要な審査及び調査を行い、適格であると認めるときは、当該申請を行った葬儀社に対して市民葬指定葬儀社決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(指定期間)
第12条 指定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(変更の届出)
第13条 指定葬儀社が市に提出した書類の記載内容に変更がある場合は、速やかに申請事項変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(指定葬儀社の責務)
第14条 指定葬儀社は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施主に対して、市民葬についての十分な説明を行い、施主の市民葬制度利用の意思を確認し、葬儀内容、料金等について施主が疑義を持つことがないようにしなければならない。
(2) 市民葬に係る苦情等があったときは、誠実に対応し、速やかな解決に努めなければならない。
(3) 市民葬の業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定葬儀社としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか市民葬業務に疑義があると市長が認めたときは、指定葬儀社は市職員の指示に従わなければならない。
2 指定葬儀社は、個人情報の保護に関しては、法令等を遵守し、かつ、適切な管理をしなければならない。
(指定の取消し)
第15条 市長は、指定葬儀社が次のいずれかに該当すると認められるときは、第7条に規定する指定を取り消すことができる。
(1) 指定葬儀社に重大な瑕疵があったとき。
(2) 指定葬儀社が提出した書類又は報告に虚偽があったとき。
(3) 法令、条例又は規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定葬儀社として不適当と市長が認めたとき。
(調査及び指導)
第16条 市長は、葬儀の執行等、市民葬に係る業務の適正な実施を確保するため必要があると認めたときは、指定葬儀社及び市民葬を利用した施主に対して調査及び指導をすることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第4条関係)
(税抜き)
| 仕様1 | 仕様2 | ||||
| 設備 | 葬儀費用 | 設備 | 葬儀費用 | ||
| 祭壇及び葬具(3段飾り) | 140,000円 | 祭壇及び葬具 (5段飾り又は4段飾り) | 205,000円 | ||
| 火葬(最上等) | 6歳以上 | 72,000円 | 火葬(最上等) | 6歳以上 | 72,000円 |
| 39,600円 | 39,600円 | ||||
| 霊柩車(普通車) | 30,000円 | 霊柩車(洋型指定車) | 50,000円 | ||
| 上記設備には、以下の付属品を含む。 棺(窓付き桐(仕様1)、窓付き特上桐(仕様2))、白布内装、棺覆い、防水紙、かたびら、布団、数珠、杖、笠、足袋、草履 | |||||
| 上記設備のほか、以下のうちから必要なもの 位牌、後幕、故柩紙、焼香机、抹香、祭壇用鯨幕、香炭、受付紙、指差紙、忌中紙、忌中額又はすだれ、香典帳、会葬帳、買物帳 | |||||
備考
1 祭壇について
(1) 祭壇は、彫刻飾りとし、仕様2で4段飾りを使用する場合は、5段飾りの内容と同程度のものとする。
(2) 朝霞市斎場備付けの祭壇を使用する場合は、通夜、告別式をそれぞれ1回とし、1回につき15,000円を祭壇及び葬具の費用から差し引くものとする。
2 霊柩車の料金は使用距離が火葬場から20キロメートル以内のものであり、それを超える場合には、霊柩車運送事業者は施主に追加料金を請求するものとする。
別表第2(第4条関係)
(税抜き)
| 仕様3 | ||
| 設備 | 葬儀費用 | |
| 葬具 | 50,000円 | |
| 火葬(最上等) | 6歳以上 | 80,000円 |
| 6歳未満 | 44,000円 | |
| 上記設備には、以下の付属品を含む。 棺(窓付き桐)、白布内装、棺覆い、防水紙、かたびら、布団、数珠、杖、笠、足袋、草履 | ||
| 上記設備のほか、以下のうちから必要なもの 位牌、故柩紙、焼香机、抹香、香炭、忌中紙、忌中額又はすだれ、香典帳、会葬帳、買物帳 | ||
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第13条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月27日規則第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)