朝霞市の規程「朝霞市戸籍事務取扱規程」(平成3年7月1日規程第11号) 全10条のうち3番目
朝霞市戸籍事務取扱規程 第3条(支所等における届書等の処理)
条文
支所等において届書、申請書その他戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)の提出があったときは、当該届書等の添付書類により、届書等が適法であることを確認した場合は、これを受理する。
2 前項の規定により届書等を受理したときは、当該届書等に受附年月日及び支所等の名称を表示し、直ちにこれを本庁に電送(コンピュータを相互に接続する通信回線により送付することをいう。以下同じ。)をする。
3 前項の処理を終えた届書等は、送達簿(別記様式)とともに速やかに本庁に送付する。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月26日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、市役所(以下「本庁」という。)と支所又は出張所(以下「支所等という。)との間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市戸籍事務取扱規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)