朝霞市の規程「朝霞市戸籍事務取扱規程」(平成3年7月1日規程第11号) 全10条のうち4番目
朝霞市戸籍事務取扱規程 第4条(本庁における届書等の処理)
条文
前条第2項の規定により届書等が本庁に電送されたときは、電子情報処理組織による戸籍受附帳に記録する。
2 前条第3項の規定により届書等が本庁に送付されたときは、電子情報処理組織による戸籍の記録等を行う。この場合において、送付された届書等に不備又は遺漏があるときは、追完等の措置後、電子情報処理組織による戸籍の記録等を行うものとする。
3 前条第3項の規定により送達簿(別記様式)が本庁に送付されたときは、送達簿(別記様式)に受領者印を押印し、支所等に送付する。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、市役所(以下「本庁」という。)と支所又は出張所(以下「支所等という。)との間における戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市戸籍事務取扱規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)