朝霞市の要領「朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領」(平成29年4月1日要領第33号) 全5条のうち3番目
朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領 第3条(対象事業の通知)
条文
周知の方法は、一般競争入札においては公告時に、指名競争入札においては指名通知時に、調査の対象案件である旨を通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年3月12日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、市が発注した工事等に従事する労働者の労働環境把握のための調査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(調査対象)
- 第3条(対象事業の通知)
- 第4条(調書の提出)
- 第5条(補則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)