朝霞市の要領「朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領」(平成29年4月1日要領第33号) 全5条のうち4番目
朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領 第4条(調書の提出)
条文
第2条の調査の対象となる契約を締結した者は、労働環境把握のための調書及び労働者賃金支払報告書を入札所管課へ提出しなければならない。
(1) 契約を締結した者は、労働環境把握のための調書(様式第1号又は様式第2号)を、速やかに入札所管課へ提出しなければならない。
(2) 工事が完成し、又は業務が完了した時においては、労働者賃金支払報告書(様式第3号又は様式第4号)を、翌年度4月末日までに入札所管課へ提出しなければならない。なお、履行期間が複数年度の契約においては、年度終了ごとに提出するものとする。
(3) 労働環境把握のための調書又は労働者賃金支払報告の提出がない場合又は虚偽がある場合は、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(昭和61年7月1日要綱)による入札参加停止措置又は契約解除することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年3月12日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、市が発注した工事等に従事する労働者の労働環境把握のための調査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(調査対象)
- 第3条(対象事業の通知)
- 第4条(調書の提出)
- 第5条(補則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)