朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領

平成29年4月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第33号)。いまの条文は平成31年3月12日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、市が発注した工事等に従事する労働者の労働環境把握のための調査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 調査対象
  3. 第3条 対象事業の通知
  4. 第4条 調書の提出
  5. 第5条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注した工事等に従事する労働者の労働環境把握のための調査(以下「調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 この要領の対象となる調査は、一般競争入札及び指名競争入札における契約で、次に掲げるものとする。

 (1) 設計金額が1,000万円以上の工事請負契約

 (2) 設計金額が500万円以上の業務委託契約(リース案件は除く。)

(対象事業の通知)

第3条 周知の方法は、一般競争入札においては公告時に、指名競争入札においては指名通知時に、調査の対象案件である旨を通知するものとする。

(調書の提出)

第4条 第2条の調査の対象となる契約を締結した者は、労働環境把握のための調書及び労働者賃金支払報告書を入札所管課へ提出しなければならない。

 (1) 契約を締結した者は、労働環境把握のための調書(様式第1号又は様式第2号)を、速やかに入札所管課へ提出しなければならない。

 (2) 工事が完成し、又は業務が完了した時においては、労働者賃金支払報告書(様式第3号又は様式第4号)を、翌年度4月末日までに入札所管課へ提出しなければならない。なお、履行期間が複数年度の契約においては、年度終了ごとに提出するものとする。

 (3) 労働環境把握のための調書又は労働者賃金支払報告の提出がない場合又は虚偽がある場合は、朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(昭和61年7月1日要綱)による入札参加停止措置又は契約解除することができるものとする。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月12日要領第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市労働環境把握のための調査に関する要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)