朝霞市の要綱「朝霞市工事成績評定会議設置要綱」(平成15年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市工事成績評定会議設置要綱 第2条(会議の事務)
条文
会議は、次の事項について審議するものとする。
(1) 朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第2項に規定される工事成績評定会議(以下「会議」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)