朝霞市工事成績評定会議設置要綱
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第2項に規定される工事成績評定会議(以下「会議」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第2項に規定される工事成績評定会議(以下「会議」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
(会議の事務)
第2条 会議は、次の事項について審議するものとする。
(1) 朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
(会議の委員及び組織)
第3条 会議は、市長公室、市民環境部、都市建設部、生涯学習部の部次長級職員4名以内の委員で構成する。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、工事主管課長の要請により、会長が招集する。
2 会議には、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、工事主管課及び契約検査課が共同して処理する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)