朝霞市の要綱「朝霞市工事成績評定会議設置要綱」(平成15年4月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市工事成績評定会議設置要綱 第4条(会長及び副会長)
条文
会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)第6条第2項に規定される工事成績評定会議(以下「会議」という。)の設置等に関して必要な事項を定める。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(会議の事務)
- 第3条(会議の委員及び組織)
- 第4条(会長及び副会長)
- 第5条(会議)
- 第6条(庶務)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事成績評定会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)