朝霞市の要領「朝霞市工事検査員検査要領」(平成24年1月1日) 全10条のうち7番目
朝霞市工事検査員検査要領 第7条(検査の基準)
条文
検査の基準は、規則第9条の規定に定めるもののほか、別記2に定める「朝霞市工事に係る委託業務検査技術基準」によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領(以下「工事検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事並びに工事に係る設計及び監理の委託(以下「工事」と総称する。)の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか工事検査員又は特別検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査員検査要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)