朝霞市工事検査員検査要領
平成24年1月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領(以下「工事検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事並びに工事に係る設計及び監理の委託(以下「工事」と総称する。)の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか工事検査員又は特別検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 検査員の心得
- 第3条 工事検査員又は特別検査員が行う工事検査
- 第4条 検査の準備
- 第5条 検査の手続
- 第6条 検査の実施
- 第7条 検査の基準
- 第8条 契約に違反する場合の措置
- 第9条 検査の結果報告と通知
- 第10条 委任
別表(別記1(要領第5条関係)、別記2(要領第7条関係)、別記3(要領第7条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要領(以下「工事検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事並びに工事に係る設計及び監理の委託(以下「工事」と総称する。)の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか工事検査員又は特別検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査員の心得)
第2条 工事検査員又は特別検査員は、請負契約等の給付の完了を確認する者としての責務を自覚し、厳正公平、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 工事検査員は、契約の適正な履行を確保するために監督員の職務との競合を避けるとともに、手直し、補修等は監督員に明確に指示し、その実行を確認しなければならない。
(工事検査員又は特別検査員が行う工事検査)
第3条 工事検査員又は特別検査員が行う工事検査の対象は、次のとおりとする。
(1) 1件の請負契約金額(契約金額を変更したものにあっては、当初の契約金額をいう。)が500万円を超える工事
(2) 工事に係る設計及び監理の委託
(検査の準備)
第4条 規則第5条第1項により工事主管部長が提出する工事概要書には、契約書の写し、案内図、設計図書等の写しを添付するものとする。
2 工事検査員又は特別検査員は、規則第5条第4項の規定による監督員に意見を求めるときは、設計図書等に関する質問書(様式第1号)により行うものとする。ただし、軽微なものについては、省略することができるものとする。
(検査の手続)
第5条 規則第6条第1項の規定による完成・出来高・中間検査依頼書の提出にあっては、工事書類整備表(様式第2号)を添付するものとする。
2 規則第6条第1項の規定による中間検査の依頼にあっては、別記1に定める「中間検査の取扱い」のとおりとする。
(検査の実施)
第6条 規則第7条の規定による検査の実施は、検査依頼があった日から速やかに行わなければならない。
(検査の基準)
第7条 検査の基準は、規則第9条の規定に定めるもののほか、別記2に定める「朝霞市工事に係る委託業務検査技術基準」によるものとする。
(契約に違反する場合の措置)
第8条 規則第10条第1項ただし書の規定による軽微な是正の指示及び同条第3項の監督員の確認報告は、工事軽微是正指示書兼是正完了確認書(様式第3号)により行うものとする。ただし、是正に要する期間が3日以内で、かつ、軽微な是正は、口頭による指示を行い監督員の確認報告によることができる。
(検査の結果報告と通知)
第9条 工事検査員又は特別検査員は、規則第11条第1項の規定による工事検査報告書(規則様式第5号)及び工事検査結果通知書(規則様式第6号)に当たって、完成検査(工事に係る委託業務の検査を除く。)については、工事成績採点表(建築工事)又は、建設工事成績報告書(土木工事)を添付するものとする。
2 前項の検査結果通知を受けた(中間検査を除く。)工事主管課長は、工事検査結果通知書(規則様式第6号)を請求書に添付して出納室長に送付するとともに、工事完成(出来高)検査結果通知書(規則様式第7号)を受注者に通知しなければならない。また、工事成績報告書又は、工事成績採点表があるものについては、工事成績評定通知書(工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)様式別記様式第1)及び同様式別表1(建築工事)又は、別表2(土木工事)を添付するものとする。
3 工事成績の評定についての取扱いは、朝霞市工事成績評定実施要領(平成14年朝霞市要領)のとおりとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、契約検査課長が別に定める。
別表
別記1(要領第5条関係)
工事検査員又は特別検査員の中間検査の取扱いについて
中間検査は、工事品質の確保、完成時において不可視部分の確認など施工途中において履行確認を行うことを主眼として下記により取り扱うことを原則とする。
1 中間検査の範囲
工事検査員又は特別検査員が行う中間検査は、完成検査時において、写真等においても施工状況が判断できないおそれのある部分について、特に必要としたものを対象とする。
2 中間検査の範囲の決定
① 当該工事の検査担当を指名された工事検査員又は特別検査員は、規則第5条第3項の書類の審査時において、監督員と中間検査についての協議を行い、中間検査の範囲を決定し、通知する。
② 中間検査の範囲の決定のための、監督員との協議にあっては、中間検査範囲決定協議書(様式第4号)を起票する。
3 中間検査の準備
① 担当監督員は、中間検査を受けるときは、受注者から提出を受け、承認した工事書類、施工計画書、工事書類整備表(様式第2号)、その他必要な資料を担当検査員に提出する。
② 担当検査員は、契約書、設計図書、施工計画書等に基づき検査を行うものとする。
別記2(要領第7条関係)
朝霞市工事に係る委託業務検査技術基準 ≪※対象範囲は、別記3による。≫
| 検査項目 | 検査の方法 | 判定の基準 |
| 1 契約関係書類 ・管理技術者 ・照査技術者 ・業務計画書 ・業務工程表 ・業務カルテ受領書 ・個人情報の取扱い | 契約に基づき提出が義務づけられている書類の確認(契約書・設計図書等の内容を確認し、本業務に必要な提出書類が適切な時期に提出されているかを確認する。) | ・提出された必要書類に不備がないこと。 ・提出書類が適切な時期に提出されていること。 ・業務カルテは監督員の確認を受けていること。 ・業務計画書に必要な事項が記載されていること。 ・業務の履行に当たり、個人情報を取り扱う場合について、適切な措置がとられていること。 |
| 2 履行状況 | ・業務工程表と実施工程表の対比 ・打合せ記録簿の確認 ・業務組織計画と実施体制との対比 ・検討項目と設計図書の項目との対比 ・業務目的と検討項目との対比 ・検討手法の技術的内容と業務目的の対比 | ・速やかに着手し、成果品の品質に影響を及ぼす工程でないこと。 ・提出された記録内容が打合せ結果を適切に反映していること。 ・計画の体制で履行されていること。 ・主たる業務を再委託していないこと。 ・再委託について、書面で承諾がされていること。 ・検討項目が満足していること。 ・業務目的に必要な検討項目が不足なく設定されていること。 ・検討手法の技術的内容が業務目的に適合し、かつ、特に指導を要しないこと。 |
| 3 成果品 | 成果品の確認 | ・契約図書に提示された項目が漏れなく履行され、提出されているとともに満足のいく内容であること。 ・指示等及び打合せ結果が成果品に反映されていること。 ・当該地域等の制約条件や問題点を把握したものとなっていること。 ・資料の内容が簡潔明瞭であり、それを補う理解しやすい説明であること。 |
別記3(要領第7条関係)
工事に係る設計及び監理の委託の範囲の取扱いについて
朝霞市工事検査規則(平成元年規則第12号)第1条、工事検査要領第1条の工事に係る設計及び監理の委託の範囲については、下記のとおり取り扱うものとする。
1 工事に係る設計
土木、建築、電気、機械の設計業務(基本設計、実施設計、予備設計、詳細設計等)、耐震補強計画を伴う耐震診断
2 工事に係る監理
工事監理業務、発注者支援業務
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月14日要領第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査員検査要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)