朝霞市の要領「朝霞市工事検査員検査要領」(平成24年1月1日) 全10条のうち9番目

朝霞市工事検査員検査要領 第9条(検査の結果報告と通知)

条文

工事検査員又は特別検査員は、規則第11条第1項の規定による工事検査報告書(規則様式第5号)及び工事検査結果通知書(規則様式第6号)に当たって、完成検査(工事に係る委託業務の検査を除く。)については、工事成績採点表(建築工事)又は、建設工事成績報告書(土木工事)を添付するものとする。

2 前項の検査結果通知を受けた(中間検査を除く。)工事主管課長は、工事検査結果通知書(規則様式第6号)を請求書に添付して出納室長に送付するとともに、工事完成(出来高)検査結果通知書(規則様式第7号)を受注者に通知しなければならない。また、工事成績報告書又は、工事成績採点表があるものについては、工事成績評定通知書(工事成績評定結果通知公表実施要領(平成15年朝霞市要領)様式別記様式第1)及び同様式別表1(建築工事)又は、別表2(土木工事)を添付するものとする。

3 工事成績の評定についての取扱いは、朝霞市工事成績評定実施要領(平成14年朝霞市要領)のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領(以下「工事検査要領」という。)は、朝霞市(公営企業を含む。)が発注する工事並びに工事に係る設計及び監理の委託(以下「工事」と総称する。)の検査に関し、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号。以下「規則」という。)の定めるもののほか工事検査員又は特別検査員が行う検査について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市工事検査員検査要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査員の心得)
  3. 第3条(工事検査員又は特別検査員が行う工事検査)
  4. 第4条(検査の準備)
  5. 第5条(検査の手続)
  6. 第6条(検査の実施)
  7. 第7条(検査の基準)
  8. 第8条(契約に違反する場合の措置)
  9. 第9条(検査の結果報告と通知)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査員検査要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)