朝霞市の要領「朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領」(令和7年4月1日要領第7号) 全4条のうち3番目

朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領 第3条(最低制限価格)

条文

最低制限価格は、対象競争入札の予定価格を算出する基礎となった次の各号に掲げる額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を合計した額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。

 (1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 (2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 (3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 (4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した額が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれに定める額を最低制限価格とする。

 (1) 予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合 予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。

 (2) 予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合 予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、対象競争入札のうち市長が特に必要と認めた競争入札の最低制限価格は、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が適当と認めた割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、又は切り上げた額)に100分の110を乗じた額を最低制限価格とする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象競争入札)
  3. 第3条(最低制限価格)
  4. 第4条(落札者の決定)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)