朝霞市の要領「朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領」(令和7年4月1日要領第7号) 全4条のうち4番目
朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領 第4条(落札者の決定)
条文
市長は、最低制限価格を設けた対象競争入札について、当該最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者を落札者としないものとする。
2 前項の最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者は、当該申込みに係る再度の競争入札に申し込むことができないものとする。
3 市長は、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者又は落札候補者とするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(対象競争入札)
- 第3条(最低制限価格)
- 第4条(落札者の決定)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)