朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領
令和7年4月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第7号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象競争入札)
第2条 この要領の対象となる競争入札(以下「対象競争入札」という。)は、予定価格が130万円を超える建設工事等の請負契約に係るものとする。ただし、朝霞市低入札価格調査制度試行要綱(平成19年朝霞市要綱)及び市長が特に認める競争入札を除く。
(最低制限価格)
第3条 最低制限価格は、対象競争入札の予定価格を算出する基礎となった次の各号に掲げる額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を合計した額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定により算出した額が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれに定める額を最低制限価格とする。
(1) 予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合 予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。
(2) 予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合 予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(その額1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じた額とする。
3 前項の規定にかかわらず、対象競争入札のうち市長が特に必要と認めた競争入札の最低制限価格は、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が適当と認めた割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、又は切り上げた額)に100分の110を乗じた額を最低制限価格とする。
(落札者の決定)
第4条 市長は、最低制限価格を設けた対象競争入札について、当該最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者を落札者としないものとする。
2 前項の最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者は、当該申込みに係る再度の競争入札に申し込むことができないものとする。
3 市長は、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者又は落札候補者とするものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等最低制限価格取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)