朝霞市の要領「朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領」(令和7年4月1日要領第8号) 全7条のうち2番目
朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領 第2条(対象競争入札)
条文
この要領の対象となる競争入札は、予定価格が50万円を超えるものであって、次に掲げる業務の委託に係るものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る設計・調査・測量業務
(2) 土木施設維持管理業務
(3) 建築物管理業務
(4) 清掃業務
(5) 警備業務(機械警備業務を除く。)
(6) 施設設備の保守点検又は管理運転に係る業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、市が発注する業務委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)