朝霞市の要領「朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領」(令和7年4月1日要領第8号) 全7条のうち3番目
朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領 第3条(最低制限価格)
条文
前条第1号に掲げる業務に係る最低制限価格は、別表に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる①から④まで額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。
2 前項により算出した額が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定にかかわらず、それぞれに定める額を最低制限価格とする。
(1) 予定価格に次に掲げる業務区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額を超える場合 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)に次に掲げる業務区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。
(2) 予定価格に次に掲げる業務区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額に満たない場合 予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。)に次に掲げる業務区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる業務について、市長が特に必要と認めた対象競争入札の最低制限価格は、予定価格に10分の6から10分の8.1まで(測量業務については10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で市長が適当と認めた割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て、又は切り上げた額)に100分の110を乗じた額を最低制限価格とする。
4 前条第2号から第7号までに掲げる業務に係る対象競争入札ごとに設ける最低制限価格は、当該対象競争入札ごとの予定価格に、10分の6を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額を下回らない額を最低制限価格とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、市が発注する業務委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)