朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領

令和7年4月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第8号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、市が発注する業務委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象競争入札
  3. 第3条 最低制限価格
  4. 第4条 最低制限価格の周知
  5. 第5条 落札者の決定
  6. 第6条 申込みの制限
  7. 第7条 その他

別表(別表(第3条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する業務委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、あらかじめ設ける最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象競争入札)

第2条 この要領の対象となる競争入札は、予定価格が50万円を超えるものであって、次に掲げる業務の委託に係るものとする。

 (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る設計・調査・測量業務

 (2) 土木施設維持管理業務

 (3) 建築物管理業務

 (4) 清掃業務

 (5) 警備業務(機械警備業務を除く。)

 (6) 施設設備の保守点検又は管理運転に係る業務

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(最低制限価格)

第3条 前条第1号に掲げる業務に係る最低制限価格は、別表に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる①から④まで額の合計額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。

2 前項により算出した額が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定にかかわらず、それぞれに定める額を最低制限価格とする。

 (1) 予定価格に次に掲げる業務区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額を超える場合 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)に次に掲げる業務区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。

 (2) 予定価格に次に掲げる業務区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額に満たない場合 予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。)に次に掲げる業務区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる業務について、市長が特に必要と認めた対象競争入札の最低制限価格は、予定価格に10分の6から10分の8.1まで(測量業務については10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で市長が適当と認めた割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨て、又は切り上げた額)に100分の110を乗じた額を最低制限価格とする。

4 前条第2号から第7号までに掲げる業務に係る対象競争入札ごとに設ける最低制限価格は、当該対象競争入札ごとの予定価格に、10分の6を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じた額を下回らない額を最低制限価格とする。

(最低制限価格の周知)

第4条 前条の規定により最低制限価格を設定したときは、当該入札に係る公告又は指名通知に、当該入札に関し最低制限価格が設定されていることを明示するものとする。

(落札者の決定)

第5条 市長は、最低制限価格を設けた対象競争入札について、当該最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者を落札者又は落札候補者としないものとする。

(申込みの制限)

第6条 入札を行った対象競争入札において落札者又は落札候補者が決定しなかった場合において、再度の対象競争入札を行うときは、既に行った対象競争入札において最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者は、再度の対象競争入札に申し込むことができないものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

業種区分①②③④
測量業務直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額―
建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
地質調査業務直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

注1 上記①から④までの各金額は、1円未満を切り捨てた額とする。

注2 複数の業種を一括して発注する場合の第3条第1項の「合計額」は、それぞれの業務の業種区分の上記①から④までの各金額を一括合計した金額とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市業務委託最低制限価格取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)