朝霞市の要綱「朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱」(昭和53年10月1日) 全10条のうち10番目
朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱 第10条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月13日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域の発展と住民の福祉増進のため地域的及び自主的に結成された住民組織(以下「自治会等」という。)と自治会等で構成する連合体(以下「連合会」という。)に対し、運営費の一部を予算の範囲内で補助し、自治会等及び連合会の自治振興活動に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)