朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱

昭和53年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年12月13日施行のものです。これまでに14回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、地域の発展と住民の福祉増進のため地域的及び自主的に結成された住民組織(以下「自治会等」という。)と自治会等で構成する連合体(以下「連合会」という。)に対し、運営費の一部を予算の範囲内で補助し、自治会等及び連合会の自治振興活動に寄与することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象団体)、第4条(補助対象)、第5条(補助金の交付申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助金
  3. 第3条 補助対象団体
  4. 第4条 補助対象
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 補助金の交付決定
  7. 第7条 補助金の交付時期及び交付方法
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 書類の整備及び保管
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、地域の発展と住民の福祉増進のため地域的及び自主的に結成された住民組織(以下「自治会等」という。)と自治会等で構成する連合体(以下「連合会」という。)に対し、運営費の一部を予算の範囲内で補助し、自治会等及び連合会の自治振興活動に寄与することを目的とする。

(補助金)

第2条 補助金の種別は、自治会等にあっては自治会等運営費補助金、連合会にあっては自治会連合会運営費補助金とし、補助金の限度額は市長が毎年これを定める。

(補助対象団体)

第3条 この要綱により補助金を受けることができる団体は、第1条に掲げる自治会等及び連合会で、規約、会員、会計等の明確な団体とし、かつ、その活動及び会員の範囲が市域を越えるものは除くものとする。

(補助対象)

第4条 補助金交付の対象は、当該年度の前年度の1月1日(以下「基準日」という。)において当該団体の加入世帯数が50世帯以上の自治会等及び連合会とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金交付の対象であった自治会等の加入世帯数が基準日において50世帯未満になったときであっても補助金交付の対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等(前条第2項に規定する自治会等を除く。)の代表者は、自治会等運営費補助金交付申請書(様式第1号)を、連合会にあっては自治会連合会運営費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 (1) 役員名簿

 (2) 当該年度の事業計画書及び予算書

 (3) 前年度の事業報告書及び決算書(新たに設立された自治会等は除く。)

 (4) 自治会等の運営費が記載された金融機関の通帳の写し

 (5) 加入世帯数の根拠となる資料

 (6) 会則・規約の変更があった場合、その写しと議決書の写し

2 前条第2項に規定する自治会等の代表者は、50世帯未満になった年度の翌年度以後、連続する3年間に限り自治会等運営費補助金交付申請書(50世帯未満)(様式第3号)を市長に提出することができる。ただし、自治会等の世帯数が基準日において50世帯未満になった年度の翌年度から起算して2年以内に申請するものとする。この場合において、申請書に前項ただし書の書類を添付しなければならない。

3 第1項各号に掲げるもののほか、市長は必要があると認めるときは、書類等を提出させることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期及び交付方法)

第7条 市長は補助金の交付を決定したときは、申請書に記載された口座への振込みにより支給するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金等の交付について、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金等の全部又は一部返還をさせることができる。

 (1) 交付の申請について、不正な行為があったと認められたとき。

 (2) 補助について、不適当な事実があると認められたとき。

(書類の整備及び保管)

第9条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会等及び連合会は、当該補助金に係る収入、収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月13日要綱第105号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)