朝霞市の要綱「朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱」(昭和53年10月1日) 全10条のうち5番目

朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱 第5条(補助金の交付申請)

条文

補助金の交付を受けようとする自治会等(前条第2項に規定する自治会等を除く。)の代表者は、自治会等運営費補助金交付申請書(様式第1号)を、連合会にあっては自治会連合会運営費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 (1) 役員名簿

 (2) 当該年度の事業計画書及び予算書

 (3) 前年度の事業報告書及び決算書(新たに設立された自治会等は除く。)

 (4) 自治会等の運営費が記載された金融機関の通帳の写し

 (5) 加入世帯数の根拠となる資料

 (6) 会則・規約の変更があった場合、その写しと議決書の写し

2 前条第2項に規定する自治会等の代表者は、50世帯未満になった年度の翌年度以後、連続する3年間に限り自治会等運営費補助金交付申請書(50世帯未満)(様式第3号)を市長に提出することができる。ただし、自治会等の世帯数が基準日において50世帯未満になった年度の翌年度から起算して2年以内に申請するものとする。この場合において、申請書に前項ただし書の書類を添付しなければならない。

3 第1項各号に掲げるもののほか、市長は必要があると認めるときは、書類等を提出させることができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月13日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地域の発展と住民の福祉増進のため地域的及び自主的に結成された住民組織(以下「自治会等」という。)と自治会等で構成する連合体(以下「連合会」という。)に対し、運営費の一部を予算の範囲内で補助し、自治会等及び連合会の自治振興活動に寄与することを目的とする。

朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助金)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助対象)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(補助金の交付時期及び交付方法)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(書類の整備及び保管)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)