朝霞市の要綱「朝霞市相談事業連絡会設置要綱」(平成20年2月8日) 全6条のうち1番目
朝霞市相談事業連絡会設置要綱 第1条(設置等)
条文
本市の相談事業における関係各課所の連携体制を強化し、各種相談事業の円滑な運営を行うため、朝霞市相談事業連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市の相談事業における関係各課所の連携体制を強化し、各種相談事業の円滑な運営を行うため、朝霞市相談事業連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市相談事業連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)