朝霞市の要綱「朝霞市相談事業連絡会設置要綱」(平成20年2月8日) 全6条のうち3番目

朝霞市相談事業連絡会設置要綱 第3条(会議事項)

条文

連絡会は、次に掲げる事項について会議を行う。

 (1) 各種相談事業に関する連絡調整に関すること。

 (2) 消費者の安全確保に関すること。

 (3) その他必要と認められること。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

本市の相談事業における関係各課所の連携体制を強化し、各種相談事業の円滑な運営を行うため、朝霞市相談事業連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

朝霞市相談事業連絡会設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置等)
  2. 第2条(構成)
  3. 第3条(会議事項)
  4. 第4条(守秘義務)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市相談事業連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)