朝霞市相談事業連絡会設置要綱
平成20年2月8日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置等)
本市の相談事業における関係各課所の連携体制を強化し、各種相談事業の円滑な運営を行うため、朝霞市相談事業連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。
条文の見出し
条文
(設置等)
第1条 本市の相談事業における関係各課所の連携体制を強化し、各種相談事業の円滑な運営を行うため、朝霞市相談事業連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。
(構成)
第2条 連絡会は、市民環境部地域づくり支援課、危機管理室、総務部人権庶務課、総務部課税課、総務部収納課、市民環境部産業振興課、福祉部地域共生社会課、福祉部障害福祉課、福祉部生活援護課、健康部健康づくり課、健康部国保年金課、こども部こども未来課、こども部こども家庭課、都市建設部開発建築課、学校教育部教育指導課の職員その他必要と認められる者をもって構成する。
(会議事項)
第3条 連絡会は、次に掲げる事項について会議を行う。
(1) 各種相談事業に関する連絡調整に関すること。
(2) 消費者の安全確保に関すること。
(3) その他必要と認められること。
(守秘義務)
第4条 連絡会の構成員は、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、市民環境部地域づくり支援課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市相談事業連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)